会社の花見は仕事のうちか
【法律歳時記】日本最大の祝祭はグレーゾーンだらけ!?
Q いざ、花見の席を取っていたら、「花見の席取りは違法だ!」と言われてしまった。周りの人もしてるし、セーフだよね!?
考えてみれば、ブルーシートをどーんと広げてひとつの場所を占領するなんて、桜の季節でもなければ決してできません。ひょっとして花見の場所取りって、実は犯罪……?
花見をする公園は通常は皆が使える場所です。とすれば、一般的に考えればその公園の管理者によって花見の席取りについて明示ないし黙示の許可が与えられています。したがって、花見会場での席取りは違法ではありません。
もちろんその当然の結論として,公園の管理者から「やめてくれ」と言われたらちゃんと従わないといけませんし、度をすぎれば「黙示の許可」の範囲を超えてしまうので、公園のルールに従って席取りをして下さいね。(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)
もちろんその当然の結論として,公園の管理者から「やめてくれ」と言われたらちゃんと従わないといけませんし、度をすぎれば「黙示の許可」の範囲を超えてしまうので、公園のルールに従って席取りをして下さいね。(アディーレ法律事務所・岩沙好幸弁護士)
まとめ
ここまでいろいろ法律的に見てみましたが、はっきりと「これは違法でこれは合法」といえないものもあります。せっかくのお花見なので、あんまり難しいことを考えずに楽しんだ方がいいかもしれませんね。
【お話をうかがった方】
岩沙 好幸(いわさ よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。
近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。
http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/
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